介護保険が適用される特定疾病について
介護保険が適用される年齢は原則として65歳以上ですが、40歳から64歳の間に特定の病気にかかると保障が受けられるようになります。
この特定疾病は16種類あり以下にそれを示しています。(厚生労働省のサイトより引用)
- がん【がん末期】
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
【パーキンソン病関連疾患】
特定疾病の定義は
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
というようになっています。
以上が介護保険ができようされる特定疾病についてです。
特定疾病については病院が教えてくれることがほとんどですが自分できちんと理解しておきましょう。