生命保険にかかる税金をわかりやすく解説
生命保険は保険金・給付金を受け取る際に税金がかかるものがあります。
課税される税金は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のどれかですが、保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってしまいます。
また平成25年1月1日〜平成49年12月31日までの間に所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)が課税されるようになっています。
以下は課税の仕組みをわかりやすく図に示したものになります。
★相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取る場合、2年目以降の年金のうち所定の部分は雑所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となった後の年金も同様です。
(注)所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。
ひとくちメモ:金融類似商品(一時払商品など)について
保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。
代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われます。
以上公益財団法人生命保険文化センターのサイトより引用
課税・非課税のポイント
上記の図だけではわかりにくいと思いますので課税になる時と非課税になる時のよくあるケースを例にポイントを紹介しておきます。
医療保険の給付金は非課税
医療保険での入院や通院、手術に対して支払われる給付金には税金はかかりません。
死亡保険金は課税対象
死亡保険は契約者、被保険者、受取人がどういう関係にあるかで課税される税金の種類が変わります。
わかりやすい画像がライフネット生命のサイトにあったので載せておきます。
*保険金額3,000万円の場合
ライフネット生命のサイトより引用
以上が課税される税金のポイントです。
税金の仕組みは少しややこしいので、保険金を受け取る際は担当のFPなどに相談することをおすすめします。